Q.合資・合名会社は有限会社や株式会社への組織変更は可能か?
A.残念ながら、有限会社への組織変更及び合併はできません。株式会社への合併は出来ますが、存続会社は株式会社でなければならないという制約があります。
Q.では有限会社を新設するという方法は?
A.可能です。合資合名会社をそのまま存続させることも可能ですが、清算結了しない限りは、確定申告や均等割の支払など、会社として事務処理として残してしまうため、合資・合名会社を解散・清算して、円滑な事業継承が望ましいと言えます。
Q.清算結了って?
A.会社は、解散後に残余財産を確定させるため清算事業年度に入ります。まだここでは、会社として消滅した訳ではなく、登記上も残っている訳ですね。残余財産が確定すれば、そこで清算結了の登記をすることになり、初めて法人が消滅することになります。
@解散 → A<清算事業年度> → B清算結了
※解散並びに清算結了のいずれも、所轄の法務局や税務署、都道府県、市区町村への届出や申告が必要です。
Q.解散しても、借金が残ってしまったら?
A.無限責任社員 複数人いる場合は、連帯して負債に対して無限の責任を負うことになります。場合によっては個人財産を処分してでも、負債を返済しなければなりません。有限責任社員自身が出資した分を放棄して、負債の返済に充てることになります。
【総括】
将来、事業が大きくなるに従い、多くの合資合名会社はこの問題と直面することになるでしょう。つまり、低資本での設立ばかりが先行しがちですが、会社の行く末を考えて、法人組織は考えるべきではないでしょうか。 |