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有限会社プラネット/田中会計事務所
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当社は会計(税理士)事務所として1999年に京都市で創業し、関西を中心に企業様の税務・経理をご担当させて頂いております。

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起業のために> 合資・合名会社設立後の問題点
合資・合名会社設立後の問題点
合資・合名会社の運営に関するQ&Aを掲載しております。

Q.合資・合名会社は有限会社や株式会社への組織変更は可能か?
A.残念ながら、有限会社への組織変更及び合併はできません。株式会社への合併は出来ますが、存続会社は株式会社でなければならないという制約があります。

Q.では有限会社を新設するという方法は?
A.可能です。合資合名会社をそのまま存続させることも可能ですが、清算結了しない限りは、確定申告や均等割の支払など、会社として事務処理として残してしまうため、合資・合名会社を解散・清算して、円滑な事業継承が望ましいと言えます。

Q.清算結了って?
A.会社は、解散後に残余財産を確定させるため清算事業年度に入ります。まだここでは、会社として消滅した訳ではなく、登記上も残っている訳ですね。残余財産が確定すれば、そこで清算結了の登記をすることになり、初めて法人が消滅することになります。
@解散 → A<清算事業年度> → B清算結了
※解散並びに清算結了のいずれも、所轄の法務局や税務署、都道府県、市区町村への届出や申告が必要です。

Q.解散しても、借金が残ってしまったら?
A.無限責任社員 複数人いる場合は、連帯して負債に対して無限の責任を負うことになります。場合によっては個人財産を処分してでも、負債を返済しなければなりません。有限責任社員自身が出資した分を放棄して、負債の返済に充てることになります。

【総括】
将来、事業が大きくなるに従い、多くの合資合名会社はこの問題と直面することになるでしょう。つまり、低資本での設立ばかりが先行しがちですが、会社の行く末を考えて、法人組織は考えるべきではないでしょうか。

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