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当社は会計(税理士)事務所として1999年に京都市で創業し、関西を中心に企業様の税務・経理をご担当させて頂いております。

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起業のために> 法人・個人の相違点
士業コーディネート

1.法人と個人はどう違う?

法人 個人
長所
・社会的評価が高い。
・債務に対し、有限責任((株式・有限会社)。
・利益の増加に伴い、税制上有利であることが多い。
・繰越欠損金7年の繰越。
長所
・開業等手続きが簡単。
・経理処理も簡易帳簿で済む。
 (青色申告を除く)
・資本金を必要としない。
・経営者自身の方針が反映できる。
・社会保険の任意適用
短所
・資本金等登録手続が必要。
・会社法等、法律にのっとった運営が必要。
・手続き等、手間がかかることが多い。
・社会保険の強制適用義務がある。
・各分野ごとのスペシャリストの必要性。
短所
・社会的評価が低い。
・資金調達が難しく契約等影響があることも。
・債務に対し、無限責任。
・利益の増加に伴い、税制上不利であることが多い。
・繰越欠損金3年の繰越。

2.税金面ではどう違う?(税率)

法人 個人
法人税
・法人の所得金額に応じてかかる国税
 税率 800万円以下部分  22%
     800万円超部分   30%
(平成11年4月1日以後開始事業年度かつ資本金1億円以下の普通法人のみ)
法人事業税
・所得金額に応じてかかる地方税
 税率 400万円以下  5.25%
 400万円超〜800万円以下 7.665%
 800万円超        10.08%

法人住民税
・法人税割と均等割があり、法人税額に応じてかかる地方税
 都道府県 5・5.8%
 市区町村 12%〜14%程度

消費税
・課税売上高(課税標準)によりかかる国税税率 4%
・課税標準における消費税額にかかる地方税税率 25%(消費税率換算 1%)
※課税事業者は、基準期間(事業年度2期前)の課税標準額が1,000万円超の場合。
但し、新設法人で資本金が1,000万円以上の場合は、基準期間がなくても課税事業者となる。

所得税
・個人の合計所得金額に応じてかかる国税
 税率 10%〜37%
 3,229,000円まで  10%
 3,300,000円〜8,999,000円まで 20%−33万円
 9,000,000円〜17,999,000円まで 30%−123万円
 18,000,000円以上 37%−249万円
個人事業税
・所得金額に応じてかかる地方税
 290万円以下なら、かからない。
 原則税率 5%

個人住民税
・所得割と均等割があり、所得金額に応じてかかる  地方税
都道府県 2〜3% 市区町村 3・8・12%

消費税
・課税売上高(課税標準)によりかかる国税税率 4%
・課税標準における消費税額にかかる地方税税率 25%(消費税率換算 1%)
※課税事業者は、基準期間(2年前)の課税標準額が3,000万円超の場合。但し、新規開業の場合は、2年間免税事業者。

3.給与の取扱の違い

法人 個人
役員報酬
・売上−経費−給与=利益【法人の所得金額】
利益の一部を給与として経費で落とせる。
給与に対して所得税が課せられるが給与所得には給与所得控除でさらに所得を下げられる。
※所得税に比べ、一定の税率がかけられる。
所得金額
・売上−経費=利益【個人の事業所得】
利益は生活費として扱われ経費で落とせない。
普通、儲かれば儲かるほど、法人の方が有利といわれている。
※法人税の一定税率に比べ、累進課税。

4.配偶者へ給与支給後の影響は?

法人 個人

役員報酬・給与
・役員なら役員報酬・従業員なら給与として取扱ができ、経費となる。

配偶者控除
・年額103万円以下ならば、配偶者・配特控除個人所得税から控除できる。

専従者給与
・専従者給与として取扱ができ、経費となる。
※白色の場合、配偶者は上限額86万円までの支給制限があるので注意。

配偶者控除
・年額にかかわらず、個人所得税の控除対象から外れてしまう。

※地方税については、各地方条例により異なります。
※個人事業開始について御参考になりましたでしょうか?開業した際に、諸官庁への各種手続きの必要があります。

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