発起人
設立にあたり、発起人(1名以上)を決める。
発起人が設立事務を行うことになるが、発起人が複数人のケースでは、その中より発起人総代を1名選任しなければならない。
社名(商号)
社名は、ひらがな・カタカナ・漢字で、英数字は不可です。
※現在は、商法改正により英数字も可能になりました。
社名の前後に、有限会社・株式会社を付すること。
本店所在地(予定地)で類似商号がある場合、希望社名が使えない。
第2案・第3案の社名も考えておく必要がある。
類似商号……本店所在地(予定地)の一定区域に、
同一営業目的かつ同一社名(案)があるかどうかを調査する。
本社(本店)所在地
実在の所在地とする。登記上の地番による。
登記上の地番による。 <例>195-7→195番地7
※登記上の所在地に会社が存在しなければ、公正証書不実記載となるので注意。
資本金・出資者
誰が出資するのか(有限・株式会社共1名以上)検討する。
有限会社は300万円以上、株式会社は1,000万円以上。
株式会社の場合、発起設立(発起人が出資)か募集設立(発起人以外から出資者を募集する)
資本払込の取扱銀行を決める。
一般的に都銀に比べ、地銀のほうが時間がかからないケースが多い。
銀行の「出資金払込保管証明書」がないと、登記できない。
会社の目的
事業内容を具体的に箇条書きする。
近い将来、事業化予定の事項も検討しておくことが良いでしょう。
役員
役員(取締役・監査役)を検討する。
有限会社……最低取締役が1名必要です。あとは必要に応じて。
株式会社……最低取締役3名・監査役1名が必要です。あとは必要に応じて。
取締役が複数人の場合、代表取締役を1名以上選任する。
他の会社に勤務している人を、取締役として選任する場合は注意が必要です。
決算期
決算月を何月にするかを検討する。
設立以後、変更することも可能です。 |